
相続等について
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円満に相続出来ますよう、お手伝いさせて頂きます。
当事務所では、ご相続人様方の確定業務、ご遺産を調査業務・遺産分割協議書の作成業務を行わせていただいております。
円満な相続手続きのためには、相続権のある方全員の合意によって、遺産分割協議書を作成する必要があります。
また、遺産分割協議書作成の前提として、相続権のある方の確定、御遺言の有無や内容の確認、ご遺産を調査しなければなりません。
大切な方が残してくださったご遺産を円満に「相続」出来ますよう、しっかりとお手伝いさせて頂きます。
※必要に応じ、税理士・司法書士等と連携し、お手続を進めさせていただきます。
※ご相談内容によっては、お受けすることが出来ない場合もございます。(相続人様方に大きな争いがある場合)その際には、専門の弁護士をご紹介させていただきます。
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経営承継円滑化法による事業承継手続を
お取り扱い致しております。
経営承継円滑化法は、「会社の相続」ともいうべき事業承継を円満にしていただくために、平成20年から施行されました。
経営承継円滑化法をご利用される法務上のメリットは…
- ① 民法遺留分制度の特例によって株式を承継者へ
集中させることが出来る。
(株式分散によって会社内の混乱がおきることを未然に
防ぐことができる) - ② 株式買い取り資金のために金融優遇措置が用意されている。
- ③ 贈与税・相続税の大幅猶予が認められる。
という3点です。
しかし、経営承継円滑化法の最大の魅力は、
私は、「会社の伝統」という貴重な
財産をオーナー様が認めた方にスムーズに承継させることが出来るという点にあるのではないかと存じます。
このお手続きをご利用される場合には、オーナー様の顧問をされておられる税
理士さんと共同してお手続きにあたらせていただきます。
(ご相談の上、当方の提携税理士と共同で受任させていただくことも可能です)








